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WBSは外来生物法OK?

WBSの4thが北浦で行われたという記事を見た。
が、上位では霞ヶ浦の上流の桜川でそろえて北浦マリーナで検量というレポートだった。
え?これはいいのか?という疑問があったので吉田幸二さんにメールしてみた。
返事が来たら掲載しようと思う。

移動距離移動距離
これは「運搬」ではないか?ということです。
日本釣振興会WEB:釣り大会運営と外来生物法の関係まとめ
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こんにちは
ふなといいます。
元JBCCプロです。
例の法律でトーナメントには参戦しないことに決めましたので、、
最近はファミリーでバスボート出してます。

今日はちょっと意見を伺いたくてメールをしました。
WBS4thを北浦で開催されたという記事を読みました。
その中で上位の方で桜川で良型をそろえた、というレポートを見て
疑問に思いました。

その行為はバスの移動にあたるのではないか?と思ったからです。
法律上、移動は禁止されています。リリースは禁止されていません。
つまり、同じ水系ならリリースはOKということです。
桜川と北浦マリーナは直線距離でも50km以上離れており
#レポートにもあったようにバスボートで片道1時間半もかかっています。
桜川で育ったバスの固体が北浦マリーナまで来るとはとても考えられません。
立派な移動ではないか、と思います。
同じ水系、というのはそのバスが生まれ育ち、死ぬまでの行動範囲でのことを
指すと思います。その中で桜川の固体(種ではありませんあくまでも固体です)が
北浦マリーナまで来ることはないので、移動にあたるのでは?ということです。

アメリカの雑誌か何かでバスは1日ほぼ決まったエリアでしか移動しない、という
レポートを見たような気がします。まあこれはデカバスに限ったことですが、、

どのようにお考えでしょうか?
もちろん、種として水域としてはつながっているでしょう。
しかし、個体レベルにおいてはありえない移動範囲であり
もし、種として水域としてつながっている範囲とするのであれば
利根川の牛堀のバスをボートかカヌーを使って源泉にちかいところに放流するのも
移動ではない、ということになります。

例の法律は現状より悪くしないという精神のもとになりたっています。
JB、NBCでは流入河川は橋1本目まで、というかなり現実的なエリアわけをしています。
JBCCでは下流が息栖大橋までなので、これは私の感覚からすると
長いと思いますが、バスが一生をかけて移動できない距離ではないなあと思います。

そういうエリアをどう考えていらっしゃるのかお聞きしたいと思いメールしました。
トーナメントでは大なり小なりバスの移動があります。
どの辺まではOKだと考えていらっしゃいますか?
ぜひお聞かせください。
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まあ「種」として世代を重ねて生息範囲を広げた場所と「固体」として行動範囲としてのエリアと
2通り考え方はあるわけで、、
俺は固体だと思っているのである。種の世代重ねじゃ、細い水路全部たどっていったら
関東全域じゃないかね?(ってそれは言い過ぎか)

そう考えるとJBNBCの流入河川は橋1本目まで、はかなり現実的なルールであると言える。
#橋は隣接する道路と考えているのであろう。

今回は 桜川−>霞ヶ浦ー>常陸利根川ー>ナサカー>鰐川ー>北浦(50km以上はある)
同一河川と考えるにはちょっと遠すぎないか?

俺がこの法律が施行されるときに指摘したことがそのまま現実になってしまったようだ。
どうするのかなぁ???すごく心配だ。

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